放置違反金を滞納して公安委員会による督促をうけた方は、
車検時に放置違反金を納付したこと又は徴収されたことを証する書面を
提示しないと自動車車検証の返付を受けることができませんと、なってます。
要するに、駐車違反をして罰金を払ってないと車検が受けられないということです。
他人にクルマを貸して駐車違反の取り締まりをうけても同じです。
ご注意願います。
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